「随時かつ任意に」とは?トレーラーハウスの必須条件について
トレーラーハウスの購入を検討し始めると見かける「随時かつ任意に」。言葉からぼんやりと意味は伝わると思うのですが、具体的にはどのような事なのでしょう?
随時かつ任意にとは、トレーラーハウスがトレーラーハウスとして認められる条件です。具体的にはトレーラーハウス協会の内容を引用させていただきますが、
“・建築基準法第2条第1号で規定する建築物に該当しない条件
随時かつ任意に移動できる状態で設置すること。
土地側のライフラインの接続方法が工具を使用しないで着脱できること。
適法に公道を移動できる自動車であること。”
こちらを満たす事で建築物ではなくトレーラーハウスとして認められます。この記事では、この「随時かつ任意に」がどのようなものなのか解説していきます。
「随時かつ任意に」とは?

随時かつ任意にという言葉は、「建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例」(記事執筆時点では2017年版が最新)に出現する言葉で、具体的には
- ・敷地内から公道に出るルートに障害物がない
- ・ポーチ(入り口上部の屋根)、ウッドデッキ、階段、門柱/ゲート等がトレーラーの移動に際して支障のない状態になっているか
- ・タイヤが付いてるか
- ・Aフレームがついてるか
- ・電気水道等のライフラインが工具を使わずに脱着できるようになっているか
このような条件があります。これらの条件についての解釈は各自治体によって異なり、設置場所に応じて逐一対応方法を調査/検討しなければいけないのが現状です。当社では日本全国に納車実績を持つ経験から、設置条件の調査や各自治体/行政との調整までまとめて受け付けております。トレーラーハウスをご検討の際は、ぜひトーエイトレーラーハウスをご検討ください。