現在、日本で見かけるトレーラーハウスに、ナンバーが付いている車両とついていない車両があります。そもそもトレーラーハウスはタイヤがついており移動可能な為「動かせるから不動産(建物)」ではなく「動産物(車両)」という捉え方になります。つまり建物に該当するのかどうか(違法建築物にあたるかどうか)は、設置場所を管轄とする、建築指導課等の判断によって決まっております。
その判断の基準とされているのが、日本建築行政会議編集の「基準総則・集団既定の適用事例」という書籍です。その中で「車両を利用した工作物」のページで、トレーラーハウスの取り扱いについて明確に記載されております。
- ・随時かつ任意に移動できる状態である事
- ・ライフラインの接続が工具を使わずに脱着できる方法である事
また次の様にも明記されています。
- ・トレーラーハウスが適法に公道を移動できないもの。
- ・臨時運行許可(仮ナンバー)や特車両通行許可等を受けた事だけでは「随時かつ任意に移動できるもの」との判断はできない。
この解釈から、ナンバーが付いており、なおかつ随時かつ任意に移動できる状態で設置されているトレーラーハウスについては、原則として建物に該当しないとの判断がなされている事になります。(ただし、この判断は行政窓口ごとに差異があるため、事前確認が重要です。)設置後も随時かつ任意に移動できる状態を維持する事になります。
非営利型一般社団法人 日本トレーラーハウス協会(JTHA)はこの取り扱いをわかりやすく、説明しております。
https://trailerhouse.or.jp/
こうした観点から、ナンバーが付いているトレーラーハウスの需要が高まっており、弊社では、設置予定地の行政の取り扱いに沿ったトレーラーハウスのご提案を致しております。
また、使用目的に応じて、室内の装備やレイアウト、窓の大きさ・位置、コンセント位置から断熱性能のアップグレードなどなど、様々なご要望にお応えしております。
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