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トレーラーハウスの税金

固定資産税・自動車税・減価償却。車両として扱われることで生まれる税制メリットと、土地・事業利用の注意点を解説します。

更新日 2026.08.01 編集・作成 株式会社トーエイ トレーラーハウス事業部
固定資産税が原則かからない仕組み 各税金の整理 減価償却 土地・事業利用の注意
01

固定資産税の取扱いについて

トレーラーハウスが「随時かつ任意に移動できる」状態を保ち動産(車両)として扱われる場合、建物分の固定資産税は原則対象外となります。一方、土地に定着・常設とみなされる場合は建築物として課税対象となることがあります。取扱いは設置状況・利用目的・自治体により異なります。

POINT

設置後に基礎固定したり、ライフラインを取り外せない方法で恒久接続すると、建築物とみなされ課税対象になる場合があります。

02

各税金の整理

かかる税・かからない税
固定資産税(建物分)
車両として扱われる場合は原則対象外。土地に定着・常設とみなされる場合は課税対象となることがあります。
固定資産税(土地分)
設置する土地にはかかる。軽減措置の対象外となる点に注意。
自動車税
自走できない被牽引車のため負担は軽い傾向。登録区分による。
環境性能割・重量税
登録(ナンバー取得)時に発生。シャーシが課税の基礎。
03

減価償却

トレーラーハウスは被牽引車(車両)として、建築物に比べ法定耐用年数が短く、1年あたりに計上できる減価償却費が大きくなります。減価償却を通じて税負担の軽減につながる場合があります(利用状況・税務判断により異なります)。

04

土地・事業利用の注意

注意

税の取扱いは設置状況・利用目的・自治体により異なります。事業の用に供する場合は償却資産の対象となることがあります。具体的な判断は税理士・税務署・自治体にご確認ください。

費用の全体像(本体+納車費・諸税金)は 納車費・諸税金のコラム もご覧ください。

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※ 本ページの法令・税に関する記載は一般的な取扱いの説明です。実際の可否は設置地の行政・税務署・専門家の判断によります。具体的なご検討の際はご相談ください。