LAW & ADMINISTRATION ・ 詳細ガイド
法令と行政の取扱い
建築基準法と道路運送車両法、「随時かつ任意に移動できる」という考え方、そして自治体ごとの取扱いの違いを整理します。
更新日 2026.08.01
編集・作成 株式会社トーエイ トレーラーハウス事業部
車両か、建築物か(判断基準)
トレーラーハウスが「車両」と認められるか「建築物」とみなされるかは、「随時かつ任意に移動できる状態か」で判断されます。基礎に固定したり移動できない状態にすると、建築物とみなされ建築基準法の適用を受ける場合があります。判断するのは各自治体の建築主事です。
POINT
①地面に定着させない ②ライフラインは工具なしで着脱できる ③適法に公道移動できる――この3点を保つことが、車両として扱われる基本条件です。
関係する主な法令・基準
自治体による取扱いの違い
同じ仕様でも、設置の可否や手続きは自治体によって異なることがあります。市街化調整区域や農地などはとくに地域差が大きい領域です。
注意
本ページは一般的な目安です。実際の可否・手続きは設置場所の行政の判断によります。当店が設置場所に沿ったタイプをご提案します。
2012年の制度改正
2012年(平成24年)の制度改正により、保安基準を超える大型のトレーラーハウスも、基準緩和の認定と特殊車両通行許可を受けることで公道を移動できるようになりました。これにより、被災地への展開や大型タイプの活用がしやすくなりました。
参考
一次情報(国土交通省の制度改正、業界団体の解説)を出典として併記すると、ページの信頼性が高まります。
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※ 本ページの法令・税に関する記載は一般的な取扱いの説明です。実際の可否は設置地の行政・税務署・専門家の判断によります。具体的なご検討の際はご相談ください。